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省エネ・創エネ お役立ちコラム

2018年01月31日太陽光発電

資源エネルギー庁より、FIT買取期間終了後の考え方が公表されました

【資源エネルギー庁より、FIT買取期間終了後の考え方が公表されました】

2009年に開始されました住宅用太陽光発電設備の余剰電力の買取制度ですが、2019年以降順次、10年間の買取期間が終了します。
今回、資源エネルギー庁より買取期間が終了した後の基本的な考え方と対応をまとめた資料が公表されましたのでご案内します。

〈資源エネルギー庁資料 2017.12.18〉

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【FIT買取期間終了後の基本的な考え方】

買取期間が終了した発電設備からの電力については、法律に基づく買取義務はなくなります。
そのため、
①電気自動車や蓄電池と組み合わせるなどして自家消費すること
②小売電気事業者やアグリゲーターに対し、相対・自由契約で余剰電力を売電すること
という2つの方法が基本であると示されました。

【①自家消費すること】

今までは、余剰電力の買取価格が、購入する電気料金よりも高かったため、少しでも設置する太陽光発電の容量を大きくして、余剰電力の最大化を図ることが一般的でした。
発電した電力の20%~30%を自分で消費して、70%~80%を売電するような割合の太陽光ユーザーが多いのではないでしょうか。
買取期間終了後は、今まで売電していた電力をいかに自分で使うかが課題となります。
数年後、電気自動車が普及する時代になれば、昼間、太陽光発電で発電した電力を蓄電池に充電して、夜間、蓄電池から電気自動車へ充電するという使い方が増えてくるでしょう。

【②相対・自由契約で余剰電力を売電すること】

買取期間終了後の売電については自由取引に移行することになります。
中部電力などの地域の電力会社や、電力小売自由化によって小売電気事業に新たに参入した事業者から、新たな売電価格が提示されてくるであろうと予想されます。
また、事業者によっては、電力の販売と余剰電力の買取をセットにしたプランなどが提供されてくると考えられます。

【さいごに】

来年から始まる買取期間終了へ向け、今後様々な小売電気事業者から売電に対する様々なサービスメニューが発表されると考えられますが、より条件の良い売電契約をするため比較検討することが必要となってきます。
ただし、自由取引においては安価な売電価格が予想されるため、余剰電力を自家消費したほうが経済的なメリットは大きくなることは間違いありません。

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