省エネ・創エネ お役立ちコラム
2018年09月26日太陽光発電
昨年よりも早く締め切り‼ 2018年度太陽光売電価格の申込提出期限が迫っています!
経済産業省資源エネルギー庁および中部電力の公表により2018年度(2019年3月31日までに認定取得)の太陽光売電価格(50kW未満)を確保するための申込提出期限が昨年よりも更に早くなることがわかりました。
昨年は2017年12月末までに中部電力への申込提出(以下、電力申請)、そして2018年1月12日までに国への事業計画認定申請(以下、認定申請)が申込提出期限でした。
2018年度は、電力申請を遅くとも2018年11月16日(金)までに、認定申請は2019年1月11日(金)までに提出しなければなりません。
現在この記事を書いているのが9月末、あと約1ヶ月半しかありません。
電力申請および認定申請に必要な主な書類は以下の通りです。
①建物の登記簿謄本
②土地の登記簿謄本
③建築確認済証
④住民票
⑤法人登記簿謄本
⑥建物(土地)所有者の同意書
⑦建物(土地)所有者の印鑑登録証明書
⑧土地の売買契約書、賃貸借契約書など
以上の書類は申請する建物や土地の種類、また所有者が誰にあるかにより必要なものが変わります。
そして、条件によってはすでに間に合わないかもしれない場合がありますので、注意が必要です。
いくつかご案内します。
【既築住宅や建物(店舗、事務所、倉庫など)の場合】
既築住宅や建物の場合、申込提出期限に間に合わない条件は特にありません。
必要な書類が10kW未満か10kW以上50kW未満で多少変わります。
まず①の建物の登記簿謄本は必ず必要です。
④住民票、⑤法人登記簿謄本は10kW以上50kW未満で必要、他人所有の場合、⑥建物所有者の同意書、⑦印鑑証明書は太陽光発電事業者(設置申込する人または法人)ではない建物を所有されている方のものが必要となります。
いずれも期限までに準備することができます。
【新築住宅や建物(店舗、事務所、倉庫など)の場合】
新築の場合、現時点でどのような状況にあるかで2018年度売電価格確保ができるか否かに関わってきます。
まず新築の場合、建物が登記されていないため建物の登記簿謄本ではなく③の建築確認済証が必要になります。
この書類は2019年1月11日(金)までの認定申請に間に合わせなければなりません。
ですので現時点で工務店やハウスメーカーとの交渉がどの段階であるかが重要になります。
これから建築会社を探す方が2018年度の売電価格だけを確保することは、③が準備できず難しくなります。
その他、必要書類は既築住宅と同じです。
そしてもう一つ注意が必要です。
11月16日(金)までの電力申請を太陽光の申請だけでなく通常使う電気の申請も、同じく期日に間に合わせる必要があります。
太陽光設置業者と建築会社が依頼している電気工事業者が異なる場合には、申請が漏れる場合があるので、注意が必要です。
【野立て設置の場合(10kW以上50kW未満)】
この場合、必要な書類は②土地の登記簿謄本、④住民票(個人の場合)、⑤法人登記簿謄本(法人の場合)、他人所有の場合、⑥土地所有者の同意書、⑦土地所有者の印鑑登録証明書、⑧売買契約書や賃貸借契約書などが必要になります。
野立ての場合は自己所有、他人所有であっても上記書類が期限内に準備できれば問題はありません。
注意すべき点としては、設置を検討する場所が電力会社の電柱が近くにない、他人の土地をまたがないと電線が引き込めないなど他人の土地を借りたり許可を取ったりという用地交渉が発生してしまい、期限内に申込提出をしても1月11日までに認定申請に必要な書類を電力会社が発行できず、認定申請期日に間に合わなくなる場合があることです。
【さいごに】
2018年度売電価格は10kW未満が26円(税込)、10kW以上50kW未満が18円(税別)です。
2019年度は26円が24円と決まっており、18円については現在未定です。
また2019年度は売電価格が48円と高額になった2009年から10年の節目の年、「2019年問題」とも言われていますが、48円の方が大幅に下がること、24円で決まっている売電価格も次はどうなるのか?という年になります。
太陽光発電はじめ再生可能エネルギーは今後も増やしていかなくてはならないものと国の方針が出ている反面、導入する側としてはやはり価格が導入意欲を左右するものだと思います。
ただ現時点で設置を迷われている方であればまだ今年度の価格確保は間に合います。10年前と比べたら売電価格が下がりましたが導入費用も下がり性能は向上した設備が設置できることを考えればメリットはあると考えます。検討されている方、是非ご検討ください。