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省エネ・創エネ お役立ちコラム

2018年07月17日蓄電池

蓄電池の訪問販売業者に注意!

最近、蓄電池の訪問販売が増えてきているようです。
すでに太陽光発電が設置されている当社のお客様からも「お宅は太陽光がついていらっしゃいますね。
これからは蓄電池が必要ですよ」などと「蓄電池の訪問販売が来たよ」と聞くようになりました。

【なぜ増えてきたのか?】

ご存知の方もいらっしゃると思いますが、来年2019年は10年間の固定買取制度が終了に伴い、高い買取が終了してしまう方が順次出てくる節目の年になります。
『2019年問題』と言われています。
これにより今まで売電により得られていた収入が大きく減ることになるため、その対策として蓄電池が必要になってきます。
この背景により蓄電池の需要は高まってくると言われています。

【なぜ訪問販売に注意が必要なのか?】

いつの時代も今回の蓄電池のように、新しい商品が拡大するときは悪質な業者が増加しがちです。
訪問販売の会社がすべて悪質ということはありませんが、やはりトラブルが多いことも事実ですので注意しなければなりません。

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【注意すべき事例】

いつくか注意しなければならない事例を挙げてみます。

□なにか理由をつけて極端な値引きをする。「モニター価格です」「工事費無料です」など
□その場での契約を強引に迫る。なかなか帰らない。
□見積内容や工事内容の説明が不十分。
□「経済効果がある」と説明する。(太陽光発電とは違い経済効果はあまりない)
□「また来ます」となったときに、見積書や資料をすべて持ち帰る。(ウソがある)

そのほかにもいろんな手法、話法で上手にその気にさせられてしまいます。

【契約してしまってもクーリング・オフが可能です】

契約をするにしてもご自身が納得してのことであれば何ら問題はありません。
ですが【注意すべき事例】に書いたように、強引に契約を迫られ、やむなく契約してしまった場合、当然納得できていないのに契約してしまったということになります。
もし契約してしまっても蓄電池はクーリング・オフ制度が利用できます。

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クーリング・オフは消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約したりした場合に、一定期間であれば無条件で、一方的に契約を解除できる制度です。
クーリング・オフができる期間は、訪問販売(キャッチセールやアポイントメントセールス等を含む)の場合は8日間以内となります。
手続きは必ず書面で行います。
ハガキで簡単にできますが、必ずコピーを取り保管しておきましょう。
詳しくは国民生活センターHPをご覧ください。

国民生活センター

それでもよくわからずお困りの場合には、消費生活全般に関する苦情や問合せなど、消費者からの相談を専門の相談員が受け付けてくれる窓口(消費者センター等)があります。全国統一番号のホットラインになります。

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【さいごに】

今、当たり前のように設置されている太陽光発電も過去には訪問販売による販売が多くを占めていました。
太陽光発電は経済効果を目的として導入される商品である一方、蓄電システムも経済効果がないとは言えませんが、それよりも災害による非常時に電気を使用できる安心を目的とした商品です。
太陽光のときと同じように今、訪問販売が積極的に販売をしていますが、設置することで得られる安心や日頃の節電効果は必ずあります。
ただ購入するにしても、やはり価格、内容をご理解ご納得の上で是非導入をしていただきたい商品でもあります。
今、訪問販売による蓄電池の提案を受けていて迷われている方は、必ず複数の業者からの見積もりを取ることをお薦めします。
それにより適切な提案か見極められます。
そしてご納得の上で購入ができると思います。
当社としても皆様のお困りごとの一助になれればと思います。
些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

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