省エネ・創エネ お役立ちコラム
2018年02月26日太陽光発電
産業用太陽光発電の「優遇税制」について
【産業用太陽光発電の「優遇税制」について】
今回は産業用太陽光発電の「優遇税制」についてお伝え致します。
【現在の優遇税制】
『グリーン投資減税』(エネルギー環境負荷低減推進税制)
太陽光発電設備においては、「10kW以上」、かつ「固定買取価格制度(FIT)の認定を受けていないもの」(自家消費型:売電なし)のみを対象として、30%の特別償却もしくは7%の税額控除が受けられるものです。
平成30年3月31日までに取得した設備が対象となり、今年3月末で終了となります。
『中小企業経営強化税制』
これは平成29年4月から始まった新たな優遇税制となります。
以前からあった「生産性向上設備投資促進税制」と似ていますが、太陽光発電設備において、「自家消費型」もしくは「余剰売電型」といった、発電を指定事業に用いる形で活用する場合、即時償却もしくは税額控除(7~10%)が可能というものです。
期間としては平成31年3月31日までなので、平成30年度も活用できます。
注意点として「余剰売電」は10kW以上でも可能なため、「全量売電」のように売電が多くなる場合、対象外となるケースがありますので、最寄りの税務署へ確認をする必要があります。
「自家消費型」であれば問題ありません。
【平成30年度新設の優遇税制】
『先進的省エネ・再エネ投資促進税』
「グリーン投資減税」終了に伴い新たに設立される優遇税制です。「省エネ設備」、「再エネ設備」が対象となります。
□「省エネ設備」に関して
大規模な省エネ改修や、高度な省エネへの取り組みに対して、「30%の特別償却」もしくは「7%の税額控除」が受けられるものです。
具体的対象設備として、「高効率誘導加熱装置」「高効率ボイラー」「省エネ型定置式坩堝(るつぼ)炉設備」「省エネ油圧ジャンボプレス機」「コジェネレーション設備」「出荷状況管理システム」「受発注管理システム」などがあります。
□「再エネ設備」に関して
太陽光発電設備であれば、「10kW以上」かつ「固定買取価格制度(FIT)の認定を受けていないもの」(自家消費型:売電なし)が条件として挙げられており、「特別償却20%」が受けられるものです。
グリーン投資減税と比較して適用条件は同じですが、異なる点として、特別償却が30%から20%となり10%減、税額控除が廃止となったことはマイナス要素ですが、「再エネ設備(太陽光、風力、地熱等)及び付帯的設備を導入することで、発電量の増加に資する先進的な設備投資等に 特別償却等を講ずる。」とあり、太陽光発電設備においては、「蓄電池」が付帯設備として加わりました。
これは「自家消費型太陽光発電設備+蓄電池」ということで、FITにより余剰電力を売電せずに、蓄電池を最大限活用していきたい、という国としての今後の方向性が現れています。
期間は平成32年3月31日(平成31年度)の2年間となります。
【さいごに】
2019年問題が近づいてきた今、今後は「優遇税制」においても「自家消費」に対して国が後押しする方向性が現れてきました。
個人、法人問わずこれからの再生可能エネルギーを最大限活かしていくには、やはり「蓄電池」の存在が重要になってくることは間違いと考えます。
より良い選択をするために、多くの情報を取り入れ知識を持つことが大事になりますので、そのお手伝いができるように我々も情報発信を続けていきます。